借金問題

借金問題

債務整理について

「債務整理」とは、多額の借金を負った方が、生活を再建するために、借金の負担を軽減もしくは、免除してもらう手段です。
方針としては、「任意整理」 「過払金請求」「自己破産」 「個人再生」の3種類があります。

いずれの手続きでも、まずはこれまでの貸金業者との取引を、利息制限法で定めた利率に基づいて再計算をします。
再計算の結果、貸金業者に払いすぎた金利がある場合には、過払金請求手続きを行います。

再計算の結果、借金が残った場合には、ご収入に応じて3年ないし6年程度の分割で無理なく返済できる場合には、任意整理を行ないます。返済が難しい場合には、自己破産個人再生を裁判所に申し立てることになります。

ご依頼者様の借り入れの状況を弁護士自らが確認して、ご相談の上ご依頼者様とともに方針を決めていきます。

各種手続きについて

各解決方法の手続きには、以下のような違いがあります。

過払金請求 利息制限法に基づく引き直し計算を行なうことで、払いすぎてしまった利息を貸金業者から取り返す手続きです。
消費者金融のみならず、信販会社(カード会社)からの借り入れも対象になります。
任意整理 裁判手続によらず、弁護士と貸金業者との間の交渉によって解決を図る手続きです。
利息制限法に基づく引き直し計算を行なうことで借入れを減額し、将来分の利息をカットするように交渉するなどして、おおむね3年から5年程度の期間内での分割で返済します。
自己破産
(破産・免責)
裁判所に申立てを行ないます。
裁判所の免責許可決定により、借金の返済が不要になります。(一部例外があります)
個人再生 裁判所に申立てを行なう。
民事再生法に定められた割合で借入れを減額(圧縮)し、減額後の残高を3年間から5年間で分割返済する。
メリット
ご自宅を売却しないで借金を圧縮できる可能性があります。

過払金請求

貸金業者との取引が長い方の中には、20%を越える利息がついていたことが多く見受けられます。利息制限法で決められている年15~20%を超えた利息を支払続けていたことになります。

この払い過ぎた部分の利息については、返済の都度、残っていた借入金から差し引かれ、本当の意味での借入金の金額は減っていくことになります。 そして、利息を何年も払い続けて、払い過ぎの利息分を差し引く借入金もなくなってしまった場合には、払い過ぎた金額を貸金業者に返してもらうことができるようになります。

この請求のことを過払金返還請求といいます。 取引内容によっても異なりますが返済期間がおおむね5年ないし7年以上の場合、過払いの可能性が大きくなります。

過払金請求ができる可能性がある方

  • 平成22年より以前から取引がある方
  • 貸金業者との取引が概ね5年以上ある方
  • サラ金、信販会社(カード会社)でキャッシングをしていた方
  • 約定利率が法定金利を超えていた方

こんな方でも回収の可能性があります

  • 貸金業者の名前しかわからない→資料がなくても調査可能です。
  • すでに完済して何年もたっている。
  • 遺産相続の際に、被相続人の遺品の中に貸金業者の明細を見つけた。→被相続人の過払金請求権を相続人が行使することができます。

遺産相続と過払金請求手続き

遺産相続の際に被相続人の遺品の中に貸金業者の明細を見つけた場合や、お父様がお亡くなりになった後にご家族へ貸金業者からの請求が来たというご相談をお受けすることが多々あります。

このような場合、相続手続きとともに債務を調査することにより、思わぬ過払い金が発見される場合があります。

相続人は、被相続人の過払金請求権を相続により取得することになりますので、相続人から貸金業者に対して、過払金請求権を行使することができます。

遺産分割協議が完了している場合でも、弁護士の調査の結果により過払金請求が可能な場合がありますので、被相続人の借金で疑問に思われましたら、お気軽にご相談ください。

相談料、着手金は無料ですので、お気軽にご相談ください。

任意整理

任意整理とは裁判所を利用せずに貸金業者(消費者金融、信販会社、銀行など)と交渉をして、引き直し計算により債務額を圧縮したり、遅延損害金、将来分の利息損害金を免除するなど、月々の返済額を調整する交渉を行うことです。

貸金業者は債務者本人が任意整理の交渉をしようとしても応じてくれないことや、過払金が発生している場合にその返済に応じないことが多いですので、弁護士にご依頼されることをお勧めします。

ご依頼後の流れ

弁護士から貸金業者へ受任通知を送ります。
これにより、貸金業者からの直接の取り立てがなくなります。
債務額(借金額)を確定します。
弁護士は利息制限法に基づいて債務額を確定します。約定利率が利息制限法の定める法定金利を上回っている場合、引き直し計算により、債務が減額します。また、元金を超えて利息を払いすぎている場合には、過払金の返還請求を行います。
利息制限法に基づく上限金利は以下のとおりです。

10万円未満の借入れ 20%
10万円以上100万円未満の借入れ 18%
100万円以上の借り入れ 15%
和解交渉
債務額を確定して、債務者の収入の中から3年間から5年程度で返済の案を提示し、貸金業者と和解交渉をします。
和解成立、返済の開始
弁護士の交渉により貸金業者と和解が成立したら、その返済計画に従って返済を開始します。
完済、任意整理手続きの終了
完済すると、貸金業者から契約書が返送されます。これで、任意整理手続きは終了です。

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自己破産(免責許可申立)

自己破産は、結果として、借金の返済が不要となります。

注意点としては、ギャンブルや浪費により背負ってしまった借金の場合です。この場合、裁判所の判断によっては破産申し立てをしても面積がされない場合があります。

個人再生

個人再生手続きとは、裁判所を通じて借金を減額する手続きです。

裁判所に提出した再生計画が認可されると、原則として借金が最大5分の1まで減額され、その謝金を、3年から5年の間で返済します。

この手続きのメリットとしては、住宅資金特別条項を使うことによりご自宅を手放さずに手続きをすることができることです。

再生計画案が認可された場合に減額される金額は、下のとおりです。

借金額 再生計画後に弁済する借金の額
100万円未満 借金全額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円未満 借金額の5分の1
1500万円以上3000万円未満 300万円
3000万円以上5000万円以下 借金額の10分の1

弁護士費用

借金問題のご相談は、相談料無料です。
着手金の分割払いも可能ですので、まずはご相談ください。

過払金請求

着手金 無料
報酬金 回収金額の20%~+4万円

任意整理

着手金 4万円
報酬金 減額した額の10%相当額

破産手続き

手数料 20万円~
その他実費として、裁判所に納付する予納金、管財人が選任される場合には管財費用がかかる場合があります。

個人再生手続き

手数料 30万円~
その他実費として、裁判所に納付する予納金、再生委員へ費用がかかります。

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