労働問題

労働問題

はじめに

会社で働いている方の中には、

・長時間働いているのに残業代会社が残業代を支払ってくれない
・ある日突然会社から解雇を言い渡された

などの問題を抱えている方がいらっしゃいます。

労働問題の一番のポイントは、不利益を被った従業員(労働者)と使用者との間に力の差があり、本人だけでは正当な権利を主張できず泣き寝入りとなってしまうことです。

労働者には、労働基準法、労働契約法などの法律により権利が守られていますので、弁護士に依頼することで、これらの法律に基づき正当な権利の主張をすることができます。

残業代請求

このような場合、あなたも未払いの残業代を請求できる可能性があります!

  • 仕事を自宅に持ち帰らせて仕事をさせているケース
  • 早朝出勤させているケース
  • タイムカードを打刻させたにも関わらず、その後も引き続き残業させているケース
  • 「管理職なので残業代の支給はありません。」と言われているが、その実管理職と言われるような業務内容ではない場合。いわゆる名ばかり管理職のケース
  • 10分の残業をしたのに端数として残業時間に含まれていないケース

残業代請求のチェックポイント

  • 残業代請求は、あなたの正当な権利なので堂々と請求することができます。
  • 退職した後であっても残業代を請求することができます。※2年の消滅時効に注意!
  • 弁護士に依頼することで、会社の人と直接交渉する必要はありません。
  • タイムカードなどの出勤記録の証拠がなくても請求が可能な場合があります。
  • 残業代請求権は2年間で時効により消滅してしまいます。できるだけ早い請求が肝心です!

残業代請求の時効は2年間です。そのため、残業代請求をすることが遅れれば遅れるほど請求できる残業代の額も減っていきます。より多くの残業代を請求するためには、一刻も早く弁護士に残業代請求を依頼することが肝心です。

不当解雇

不当な解雇の場合、復職あるいは和解金を取得できる可能性があります!

会社が従業員を解雇するにあたっては、(1)客観的に合理的な理由があり、(2)社会通念上相当であるという2つの要素が必要とされています。また、整理解雇の場合には、(1)整理解雇の必要性、(2)解雇の回避努力義務、(3)解雇対象選定の合理性、(4)労働者側との協議・手続の合理性の4つの要素を総合的に判断して、解雇が有効か否か判断されます。

したがって、上記の要素に問題がある場合、当該解雇は、解雇権濫用として無効となることがあります。

具体的には以下のようなケースでは、不当解雇とされる場合があります。

  • 能力不足を理由として突然、解雇を通告された。
  • 欠勤、遅刻を理由に解雇されてしまった。
  • 整理解雇に当たって、事前に人員整理の説明委がなく、1週間前に突然解雇を言い渡された。
  • 労働基準法やそれに基づく命令違反を申告したことを理由とした解雇
  • 労働組合に加入したことなどを理由とする解雇
  • 女性であることを理由とした解雇

不当解雇に対する争い方

解雇された場合、まずは、会社に対して、解雇された理由を明らかにするように要求します。
その解雇理由に該当する事実があるかどうか、またその事実が解雇相当のものであるかを確認し、弁護士と会社との間で、解雇が無効であることを主張し、復職や和解金について、協議し交渉します。

交渉による解決が図れない場合には、労働審判や訴訟といった法的手続きを行います。
労働審判は、裁判所において、通常2回から3回の期日の間に審理を終え和解や審判により、解決を図る手続きであり、早期に労働問題を解決することができる手続きです。

解雇問題に直面したら、直ちに弁護士に相談を!

会社から解雇、懲戒解雇を言い渡された場合や、会社から退職を迫られている場合(退職勧奨)、一人で悩まずに、まず労働問題の専門家である弁護士にご相談ください。

お客様それぞれの事情を具体的にヒアリングして、今後の見通しと、どのような解決方法があるかをご説明します。解雇の事案では、復職がかなわなくとも、示談金による解決ができる場合もあります。

解雇されたからといって、何もせず泣き寝入りしないで、まずは弁護士にご相談ください。