離婚問題

離婚問題

離婚

 現代では、既婚者の3分の1は離婚しているともいわれる時代です。そのような時代ですから、離婚問題で悩んでいる方も多いかと思われます。
 離婚問題に直面した場合、離婚に際しての夫婦財産の分配や、慰謝料の請求、離婚後の子どもの養育の問題など、当人同士では解決しきれない問題に直面することも多くあります。
 弁護士は、離婚に伴う諸々の法律問題をお悩みの方に代わって処理するとともに、今後の人生をよりよくするためのアドバイスをします。
 ここでは、離婚に当たって直面する問題の一例についてご案内します。

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財産分与

 財産分与とは、婚姻生活中に夫婦の協力によって得られた財産を、離婚時に清算することをいいます。
 一般に、夫婦の結婚生活の間には、何年にもわたって共同財産が築かれていくものです。しかし、離婚に至った際には、この共同財産を夫婦間で分け合わなければなりません。
 分与の対象となる財産としては、現金、預金、不動産、有価証券、退職金、保険金などがあり、負債である住宅ローンも対象となります。
 財産分与はあくまで、結婚生活の中で築いた財産を対象とするので、婚姻前に取得した財産や相続により取得した財産は分与の対象となりません。
 分与の割合は原則として2分の1ずつとされます。その上で、離婚後の扶養や慰謝料的側面も加味して妥当な割合が定められます。
 財産分与には、当事者間の協議、調停、審判の方法があります。分与すべき財産について、不動産など価値評価が重要となるケースや、相手方の財産の調査が必要となるケースなど、専門的知識が必要な場合が多いといますので、早い段階で弁護士へ依頼することをお勧めします。
 また、財産分与は離婚時に定めることが望ましいですが、離婚後であっても2年以内であれば財産分与の請求ができますので、そのような方も是非小栗総合法律事務所にお問い合わせください。

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離婚慰謝料

 離婚の原因が相手方の不倫(不貞行為)や暴力(DV)であった場合、離婚原因を作った相手方に対して慰謝料を請求することができます。慰謝料が認められるかは一律に定まるも慰謝料の金額については、破綻原因、どのような有責行為(不倫、暴力)をしたのか、婚姻期間の長短、年齢性別、婚姻生活の実情、双方の収入の程度、未成熟児の有無、財産分与の額など、諸般の事情を勘案して判断されます。裁判所で判断される慰謝料の金額は、ケースにもよりますが、慰謝料が認められるケースでは概ね100万円から500万円以下の判断が多いようです。
 ご相談の内容から、慰謝料がどの程度の金額になるか検討することもできますので、まずは弁護士にご相談ください。

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調停離婚

 話し合いによる離婚(協議離婚)で折り合いがつかない場合や、離婚自体には双方の合意があるけれども条件について折り合えない場合には、家庭裁判所での話合いの手続である調停(離婚調停)を申立てる必要があります。
 離婚調停の申立ては、離婚調停の申立書を家庭裁判に提出することにより開始します。
 申立後は、1か月に1回程度のペースで家庭裁判の調停室において話し合いの場が持たれます。このとき、基本的には、申し立てた側と申し立てられた側は、別々に調停室に入り顔をあわせない配慮があります。
 話し合いの内容は、離婚自体はもちろんのこと、親権や養育費、財産分与などについても対象となります。
 調停が成立した場合、合意した内容を記載した調停調書を作成し、その時点で離婚が成立します。調停手続でも解決できなかった場合は、離婚裁判を提起することになります。
 調停においてどのような主張をするのが効果的か、調停の進行方法をどうするか、などを弁護士とのよく相談して進めることが、より良い解決につながりますので、離婚調停をお考えの方は是非小栗総合法律事務所までお問い合わせください。

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