債権回収

債権回収

このような問題に対応します

(1)家賃・地代の未払いを回収したい

オーナーにとって、家賃地代の回収は死活問題です。
賃料の未払いがあっては、予定していた利回りを達成することは不可能です。
このような問題の時、賃料回収と合わせて建物の明渡請求等、抜本的な解決を提案することもできます。

(2)工事代金の未払いを回収したい

工事関係で支払いを拒絶される場合は、元受が工事代金を払ってくれない、経営状況が厳しい、納期が工程より遅れた、注文内容と工事内容が違う、追加工事分については支払いをしないなど、その理由は様々です。

これらの相手方の言い分を分析して、仮差し押さえを行うなど、素早く対応することが回収の秘訣です。

(3)売掛金の支払いが滞っている

これまで取引が続いていた会社の支払いが遅れてた場合、信用不安が生じているといえます。取引先が倒産してしまっては、破産手続きにおいてわずかな配当を受け取れるだけになってしまい、ほぼすべての債権が回収不能になってしまいます。

取引先の状況を見極め、心配がある場合には直ちに弁護士に相談することが肝要です。

(4)友人・知人にお金を貸したが、返してくれない

友人、知人との貸し借りの場合、契約書がなかったり、手渡しで貸したなどお金の受け渡しの証拠が残っていなかったりと立証の問題が付きまといます。

ご相談の際に、貸し借りをした当時の状況や、間接的な証拠がないかなど、お打ち合わせの上立証方法を工夫し対応を検討いたします。
証拠がないと泣き寝入りする前に、まずは弁護士にご相談ください。

(5)契約書や請求書の不備を理由に支払いを拒否された

請求書や契約書の記載が形式的に不備だとして、支払いを引き延ばすケースがあります。契約の本質的な部分に不備がないにもかかわらず、このように支払いをしない場合、相手方の主張は正当なものといえません。弁護士が代理して、交渉、訴訟により回収を図ります。

解決の方法

債権回収では、上記のような様々な案件が起こりうるので、その解決方法は事案によって様々です。それぞれの案件に応じて、お打ち合わせの際に具体的な解決方法をご説明します。下記に、代表的な回収方法を説明します。

(1)内容証明の発送、交渉

弁護士名で、相手方に対して、支払いを請求する旨の内容証明郵便を発送し、支払いを催促します。弁護士が代理人として請求することにより、本人が請求しても全く支払いをしない相手方から回収をすることができる場合があるなど有効な手段です。

(2)仮差押の申立て

訴訟提起をする前に、相手方の財産を仮に差押さえる手続です。訴訟を提起して判決を得るまでの間に相手方が、財産を隠匿したり、財産が無くなってしまう恐れがあるなど、債権を保全しておく必要がある場合、訴訟提起前に、相手方の一定の財産を差押さえることができる手続きです。もっとも、仮差押手続は保全の必要性がなければ認められませんし、担保金を裁判所に納めなければなりませんので、その申立の可否については弁護士による見極めが必要です。

(3)支払督促

相手の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に、金銭の支払いを求める旨の申立てをします。書類審査のみなので,訴訟の場合のように審理のために裁判所に来る必要はありません。手数料は,訴訟の場合の半額です。比較的早期に債務名義を取得できますが、デメリットもあります。

まず、債務者が支払督促に対し異議を申し立てると,請求額に応じ,地方裁判所又は簡易裁判所の民事訴訟の手続に移行してしまいます。また、書面審査だけなので、異議が出ない場合には、相手方を裁判所に出廷させて交渉するという機会が得られないなど、結局は強制執行が必要となるケースがあります。

(4)訴訟提起

弁護士が代理人となって債権を回収するために訴訟を行います。通常の訴訟では時間がかかることが多いですが、債権回収の案件では相手方が出頭して1回の期日で和解が成立したり、判決の言渡しがあるケースがあります。

交渉で時間をかけるよりも、早期に提訴して回収を図ることが回収可能性を挙げる秘訣です。

強制執行

訴訟手続きや支払督促後に相手方が任意に支払いをしない場合には、勝訴判決や裁判上の和解に基づいて、裁判所に強制執行の申立をして債権を回収する方法です。

強制執行には、不動産執行、動産執行、債権執行がありますが、相手方の状況を見極めて選択して強制執行の申し立てをします。

解決までの流れ

STEP1 お問い合わせ
まずは、ホームページのお問い合わせフォーム、お電話、メールにてお気軽にご連絡ください。
STEP2 お打ち合わせ
当事務所にて、現在の状況、回収見込み、回収方法についてお打ち合わせします。
お打ち合わせの際には、契約書、見積書、請求書、発注書、相手方担当者とのメールなど相談の参考になりそうな書類をお持ちください。相談は、案件によりますが、1時間前後です。
この際に、案件の処理に係る弁護士費用等のお見積りをお出しいたします。
STEP3 ご依頼
お打ち合わせでの内容でご依頼を希望される場合には、委任契約書を取り交わし、手続きを進めさせていただきます。お打ち合わせ後に依頼されるかどうかの検討を一度お持ち帰りになり、後日ご依頼されるということで構いません。
STEP4 債権回収の開始(内容証明郵便による請求、仮差押の申立等)
内容証明郵便等により、弁護士名で債権回収の通知を送り手続きを進めます。仮差押をする場合などは、相手方に資産を隠されないために、内容証明を送らずに仮差押を申し立てる場合があります。
STEP5 交渉
内容証明を送付しても支払いかをしない場合や、相手方から支払いについての打診があった場合に、交渉を行います。特に仮差押をした場合には、相手方から支払いをしたい旨の連絡がりこの段階で支払ってくるケースもままあります。
STEP6 訴訟提起
交渉で折り合いがつかない場合などには、相手方に対して、債権(貸金、工事代金、地代、賃料など)の市はり払い請求の訴訟を提起します。事実関係に争いがない場合や、証拠から事実関係が認定できる場合には、比較的早期に訴訟が終結する場合があります。
訴訟で当方の主張が全部認められる場合には、判決が言い渡され勝訴します。
また、訴訟の進行の中で相手方から分割払いの希望など.が出され、和解する場合もあります。相手方の資力などを見極め和解した方がいい案件もあります。
判決後、相手方へ任意の支払いをするように請求します。
STEP7 強制執行
判決が出ても、相手方が支払いをしない場合には、強制執行を申し立てます。
相手方の不動産、預金、給与、動産など回収の見込みを見極めて、申し立てを行います。
STEP8 債権回収の完了
相手方から回収し、弁護士費用を精算したうえで依頼者様にお振り込みします。