B型肝炎給付金について
国内のB型肝炎( ウイルス性肝炎)の持続感染者は、110~140万人存在すると推計されています。 このうち、昭和23年から昭和63年までの間に受けた集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査)の際に、注射器が連続使用されたことが原因でB型肝炎ウイルスに持続感染した方は最大で40万人以上とされています 。
B型肝炎ウイルスに感染した方と、その方から母子感染した方(これらの方々の相続人を含む)に対して、病態に応じ50万~3600万円の給付金が支払われることになりました。
このB型肝炎特別措置法は時限立法のため、平成29年1月12日までに請求手続きを済まされた方が対象となります。
給付対象者
給付対象者:1次感染
満7歳になるまでに、集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日生まれに限ります)の際の注射器の連続使用により、B型肝炎ウイルスに感染した方が対象となります。
給付金請求に必要な書類もご案内しております。
※ご本人が死亡されている場合は、ご遺族の方も対象となります。
給付対象者:2次感染
1次感染者から母子感染された方が対象となります。給付金請求に必要な書類もご案内しております。
ご本人が死亡されている場合は、ご遺族の方も対象となります。
ご自身が対象となるか、弁護士が無料で診断いたしますので、まずはご相談ください。
給付金額
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は以下のとおりです。
病態等 | 金額 |
---|---|
死亡・肝がん・肝硬変(重度) | 3,600万円 |
肝硬変(軽度) | 2,500万円 |
慢性B型肝炎 | 1,250万円 |
20年の除斥期間が経過した慢性B型肝炎の方で、現在も慢性肝炎の状態にある方等 | 300万円 |
20年の除斥期間が経過した慢性B型肝炎の方で、現在は治癒している方 | 150万円 |
無症候性キャリア | 600万円 |
20年の除斥期間が経過した無症候性キャリア (特定無症候性持続感染者) |
50万円 |
このほか、上記給付金に加え、訴訟手当金として、訴訟等に係る弁護士費用(上記給付金額の4%に相当する額)、特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用を支給します。
また、特定無症候性持続感染者に対しては、慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費、母子感染防止のための医療費、世帯内感染防止のための医療費、定期検査手当も支給されます。
ご自身の給付金がいくらになるか、弁護士が無料で診断しますので、お気軽にご相談ください。
給付を受け取るまでの手続き
給付の対象者の認定は、裁判所による和解手続き等によって行います。このため、給付金の支給を受けるためには、国に対して損害賠償を求める訴訟の提起または調停の申立等を行い、支給対象者として認定される必要があります。
医療機関などから必要書類を収集した後、裁判所に提訴し和解します。裁判の手続きや必要書類の収集はとても煩雑になりますので、手続きは弁護士にご依頼ください。
- ※ 必要書類
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- 医療記録等、病態を証明する書類などを医療機関より収集します。
- 裁判所に提出する訴状など