交通事故

交通事故

交通事故にあった場合の解決の流れ

1.交通事故発生
警察と保険会社へ連絡をします。
2.治療(入院や通院など)
後遺障害認定などにつながっていきますので、治療中であってもお気軽に弁護士にご相談ください。
3.治癒(治療により症状が完治した状態)→6へ
4.症状固定(これ以上治療しても良くならない状態をいいます)
通院先の医師が判断します。
5.後遺障害等級認定
損害保険料率算出機構という第三者機関において認定をします。
認定には1か月~数か月かかります。
6.加害者側保険会社との交渉 →解決8へ
相手方保険会社から示談金額が提示されます。以下の弁護士を依頼するメリットをご確認の上、弁護士にご相談ください。
7.紛争解決センターの申立、裁判を起こす
紛争解決センターあるいは裁判所での解決をはかります。
8.解決
裁判の場合、判決または和解。交渉の場合、示談成立となります。
9.加害者保険会社からの支払
費用の精算後、示談金をお振込みします。

交通事故の交渉を弁護士に依頼するメリット

交通事故にあった場合、弁護士に交渉を依頼することには以下のようなメリットがあります。

賠償金の増額が見込まれます。

弁護士に依頼することにより、一般に受けられる賠償金が増額します。

賠償金を算定するにあたっては、(1)「自賠責基準」(2)「任意保険基準」(3)「裁判基準」の3つの算定基準があります。この中で賠償金が一番大きくなるのが(3)の裁判基準であり、一番少ないのが(1)の自賠責基準となります。

被害者の方が直接相手方保険会社と交渉した場合には、保険会社から(3)の裁判基準を勝ち取るのは極めて難しいといえます。そして、被害者の方が直接交渉している場合には、(1)の自賠責基準以上の提示を全くしてこないことすらあります。

弁護士に交渉を依頼した場合には、保険会社も裁判になるリスクを考慮し、(3)の裁判基準で示談が成立する場合がありえます。また、弁護士が裁判により賠償金を請求することにより、(3)の裁判基準を勝ち取ることもできます。

そのため、弁護士が交渉に介入するとこは、よりよい基準での賠償を勝ち取ることができる可能性があるため、賠償金の増額が見込まれます。

損害を正確に算定できること

交通事故にあわれた場合、加害者側に請求できるのは、入通院によって生じた精神的損害についての慰謝料、治療のために要した治療費、病院までの交通費、怪我によって仕事を休まざるを得なくなったこと等による休業損害など多岐にわたります。

弁護士に依頼することにより、どの請求項目において、いくら請求することが相当であるかを正確に算定することができます。

また、後遺症が生じてしまった場合には、後遺障害の等級によって慰謝料の額も大きく変わってきますが、その等級認定について弁護士がサポートすることができます。弁護士は、当該後遺症がどのような等級の障害であるか検討し、どのような書類を認定機関に提出すべきか判断し適正な後遺障害認定を受けることをサポートできます。

弁護士に依頼することにより、請求漏れをなくし、適正な請求額を算定することや、後遺障害の等級認定において力強い助けとなります。

交渉のプロに賠償請求を任せることができます

弁護士は、保険会社に対して、交渉に精通したプロなので、被害者である依頼者の権利救済のために全力で交渉します。また、被害者の方は、弁護士に依頼することで、自ら全面的に交渉を行う必要がなくなるので、ご自身の仕事に専念したり、元通りの生活を過ごすことができるなど、精神的な負担を軽減させることができるうえ、適正な賠償金を獲得することにつながります。

以上のような観点から、弁護士に交通事故の賠償金請求を依頼するメリットがあります。

弁護士費用について -弁護士費用特約のご利用により弁護士費用がゼロになります-

ご自身の保険で弁護士費用特約に加入していれば自己負担無しで弁護士に依頼することも可能です。

弁護士費用特約を使って、ご自身の選んだ弁護士を選任することができます。

自動車保険に加入する際に弁護士費用特約をつける方については、一般的に、相談料が最大10万円まで、弁護士費用の総額は最大300万円まで補償されるため、弁護士費用が一切かからない場合もあります。

弁護士費用特約を利用できるかどうかは、保険証券をご持参の上、弁護士にご相談ください。

お問い合わせはこちら